長野日大野球部OB会会則

                     
                     平成17326日承認
                         平成18520日 一部改正
                         平成19519日 一部改正

令和3年6月5日 一部改正

 


第1章 名 称

 第1条 本会は「長野日本大学高等学校野球部0B会」と称す。

第2章 目 的

 第2条 本会は次のことを目的とする。
   1.長野日本大学高等学校野球部に対する協力および援助
   2.会員相互の親睦
   3.その他目的達成に必要なこと

第3章 会 員
 第3条 本会は次の会員をもって組織する。
      なお、正会員と特別会員両方の資格を有するものは正会員の資格を
      優先とする。また、野球部在籍するも途中退部したものは、事務局に
      申請し役員会で承認を得れば特別会員として認める。
    1.正会員
      長野中央高等学校および長野日本大学高等学校で卒業時野球部
      在籍者であった者。
    2.特別会員
      長野中央高等学校および長野日本大学高等学校で野球部部長、
      監督、およびコーチであった者。もしくは野球部発展のために多大な
      功績があると役員会が認めた者。
 第4条 本会からの退会は、その旨を書面でもって会長に届けなければなら
      ない。なお、会員が本会および長野日本大学高等学校野球部の名誉
      を著しく傷つけたと役員会が判断したときは、除名および資格の停止を
      することができる。
 第5条 会員は別途定める会費規定に従い、遅滞なく会費を納入することを
      義務とする。
 第6条 規定の会費を納入済の会員に限り、別途定める弔慰規定の適用を
      受けることができる。

第4章 総 会
 第7条 総会は毎年1回開催する。
      ただし、会長は必要に応じて臨時総会を開くことができる。
 第8条 総会の議長は、会長もしくは会長の任命した役員とする。
 第9条 総会は次の事項を報告および決議する。
    1.会務の報告
    2.会計の報告
    3.事業計画および予算に関する事項
    4.役員の選任に関する事項
    5.会則に関する事項
    6.その他必要な事項
 第10条 総会の決議は出席者の過半数を以って成立するものとする。
      なお、可否同数の場合は議長の決するところによる。
 第11条 総会の開催ができない場合は、役員会を以ってこれに代えることが
       できる。

第5章 役 員
 第12条 本会の運営のため、次の役員を置く。
    1.会長    1名
    2.副会長   若干名
    3.事務局長  1名
    4.幹事    会長が必要と認めた数
    5.会計    5名以内
    6.監査    3名以内
    7.顧問    若干名
 13条 役員の分掌は、次のとおりとする。
    1.会長は本会を代表し、本会の会務を総括する。
    2.副会長は会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合はその職務
      を代行する。
    3.事務局長は会長、副会長を補佐し、本会の運営にあたる。
    4.幹事は会務の企画、立案および会員との連絡調整を担当する。
    5.会計は本会の会計事務および財産管理を行い、決算報告に必要な
      資料を作成する。
    6.監査は本会の財務を監査し、総会で報告をする。
    7.顧問は役員会の相談役とする。
 第14条 役員はすべて役員会で推薦し、総会で承認を得る。
 第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
       なお、任期の始期は6月1日とする。
 第16条 顧問は会長経験者および役員会の推薦を得たものとし会長が嘱託
       する。
 第17条 役員会は第12条の役員を以って構成する。
 第18条 役員に欠員が生じた場合は臨時役員会において補充し、その後の
       総会で承認を得る。

第6章 会 計
 第19条 本会は会費、寄付金およびその他の収入を以ってこれにあたる。
 第20条 本会の収支決算は監査役の承認を得て総会に報告する。
 第21条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日までとする。

第7章 会員の連絡
 第22条 会員は緊急連絡事項が生じた場合は、その内容を役員に連絡し
       役員は事務局と連携を図り、迅速な処理を行うものとする。
 第23条 会員は住所、氏名、職業、勤務先等に変更があった場合は、
       速やかに役員もしくは事務局に通知するものとする。

第8章 会 費
 第24条 会費規定
    1.本会の年会費を次のとおり定める。
      通常年会費:正会員は1口5,000円とし、所定の手続きにより納入
               しなければならない。
      臨時会費:役員会において審議し徴収するものとする。

第9章 弔 慰
 第25条 弔慰規定
    1.本会の正会員および特別会員の不幸に際し、弔慰の必要があるとき
      は、花輪または生花を贈ることとする。
      なお、この規定に定めること意外で必要のある場合は、その都度、
      会長、副会長、事務局長で審議し贈ることとし、役員会に報告する。

  (附 則)
    1.本会則は、平成17年3月26日に制定し実施する。
    2.本会則の改正は、総会の決議により決定する。
    3.役員の任期は、第15条によるが、本会発足時に限り、平成19年5月
      31日までとする。
    4.第25条の追加に伴い、「長野日本大学高等学校野球部OB会慶弔
      規定」を廃止する。

    5.第24条の通常年会費の額については、令和4年4月1日から適用する。

 

以 上